Youtubeに著作権逃れをして違法にアップロードされている動画を視聴すると逮捕されるのか?
Youtubeで動画を検索したときに、
テレビ放送局の公式チャンネル以外に、
テレビ番組をアップロードしているチャンネルを見たことがありませんか?
そのチャンネルがアップロードしているテレビ番組の動画は、
画質が悪く不鮮明だったり、画面が小さかったりしませんか?
Youtubeという動画サイトへ投稿する目的は、
多くの人に見てもらうために投稿するはずなのですが、
画質を悪くしたり、
画面を縮小して小さくしたり、
などなど、
なぜわざわざそのような加工をするのかご存じでしょうか?
実はこういったものは、
Youtubeで稼ぐ方法として世に広まっている、
著作権への対策方法なのです。
著作権逃れ、著作権回避などと言われています。
もちろん、この方法をやったからといって、
著作権が移ったり、著作権にひっかからないわけではありません。
著作権逃れの方法は、白か黒かで言えば完全に黒で、
下手すれば逮捕されます。
著作権逃れを考えるチャンネルに対して、
Youtube側も順番に対応を取っていますが、
あとからどんどん沸いてきて、後を絶ちません。
では、こういった著作権を逃れて、
Youtubeなどの動画サイトに違法アップロードされた
テレビ番組を見た人は、違法ダウンロードになって逮捕されるのか?
視聴者も同罪なのか?
動画を見ただけで罪になるのか?
今回は、そんな疑問について、
専門家の話を引用しながら、書いていきたいます。
Youtubeに違法アップロードされる動画を見たら逮捕されるのか?
結論から言いますが、
法的には合法なので逮捕されません。
Youtube等の動画サイトはストリーミング
(正確には擬似ストリーミング)という形式で配信されていて、
WEB上でアクセスするだけで動画を視聴できる形式です。
ストリーミング形式で動画を見るということは
パソコンやスマホ内に動画データがダウンロードされているということになります。
しかしストリーミングによるダウンロードは
著作権法47条の8「電子計算機における著作物の利用に伴う複製」という
著作権の制限により著作権者に無断で複製が可能なのです。
電子計算機における著作物の利用に伴う
複製電子計算機(パソコン)において著作物を利用する場合、
当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、
当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。(著作権法47条の8)
とあります。
ストリーミング動画を見る場合、
キャッシュというパソコン内の一時保存領域にデータを保存し、
ある程度溜めてから再生します。
そうしないとネット回線の都合で動画が途切れ途切れになってしまいます。
このように、処理をスムーズにするために必要なデータの保存は
著作権者に許可を取ることなく複製ができるというわけです。
法律や条文の解釈によっては違法の可能性もアリ
文化庁も違法動画の視聴は違法にはならないとの見解を発表していますが、
法解釈によっては違法行為とみなすことも可能であると指摘されています。
参考までに、弁護士などによる見解を引用させて頂きます。
著作権法では、違法にアップロードされたファイルを
PCなどに複製して保存する行為を違法ダウンロードとして禁じている。
文化庁はYouTubeなどでの再生時キャッシュは著作権法上の複製に当たらず、
違法動画を再生しても問題ないという見解を示しているが、
条文の読み方によって解釈が変わるため
「文化庁のそのような解釈は刑事実務では通用しない」という指摘もある。
違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く – ITmedia ニュース
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1206/20/news015.html
しかし、プログレッシブダウンロードは、
技術的には、視聴の際に複製が伴うというよりは、
ダウンロードしたファイルを視聴して、
一定期間経過したらダウンロードしたファイルを削除している
というのが正しいと思われる。
刑事法廷で、技術をあれこれ立証された場合、
耐えうる主張なのだろうか。。。ちと厳しい。
引用、参考:文化庁 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A(壇俊光) – BLOGOS(ブロゴス)
http://blogos.com/article/43101/
(※プログレッシブダウンロードとは、擬似ストリーミングのことを指します。 )
参考:
平成21年通常国会 著作権法改正等について
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h21_hokaisei/
今のところ、具体的な判例がないということもあり、
はっきりとしたことは言えない状況です。
また、著作権侵害は親告罪なので
著作権者が直接訴えない限り逮捕されることはありません。
とはいえ、もし仮に違法ダウンロードに該当するとしても
違法にアップロードされたYoutube動画を見た視聴者一人ひとりを
訴えるような可能性は非常に低いでしょう。
これは、道徳的な話になってしまいますが、
違法じゃないから、法律に触れないからやってもいいのか?
と言われれば、またそれは人間としてちょっと違うのではと思います。
それに、商品を買わずに、著作権料を支払わないことで、
著作権者にとっても不利益になることは間違いありません。
もしかしたら、
Youtubeでテレビやドラマを検索した経験が
ある方もいるかもしれません。
先ほど、ご説明差し上げたとおり、
Youtubeで違法にアップロードされた動画を見るという行為は、
犯罪にはあたりません。
しかし、違法にアップロードされた動画を再生されることで著作権者は損をします。
本来、著作権者が受け取るはずの利益を、
違法アップロードした人が受け取ることになるからです。
そういった利益は、著作権者にとっての活動費用にもなるので、
勝手に権利を利用されると、次回の作品に使えるコストなどに
影響してしまうかもしれません。
例えば、あなたが
Youtubeへオリジナルの動画をアップロードして、
その動画の画質を不鮮明にして、
画面を縮小したコピー動画をアップロードしている人がいて、
その動画ばかり視聴されていたら、視聴回数を稼がれていたらどう思いますか?
あまり気持ちの良いことではありませんよね。^^;
ですから、Youtubeに違法なテレビ動画がアップロードされていたとしても、
著作権者のことを考え、できるだけ見ないほうが賢明です。
今は、テレビ局でも見逃し配信というのもありますし、
HuluやNetFlexなどで日本のテレビ番組や
海外ドラマを見ることができますので、
そちらを利用して下さいね^^
ちなみに僕は、Youtubeビジネスでは、
全て合法なやり方を推奨しています。
参考にしてみて下さい^^
ヒロシでした
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